届出花火

打ち揚げる花火の数量が下表の数量以下の場合、打ち揚げ場所所有者の許可と届出を提出することで消費が可能です。

煙火の区分 数量
直径6cm以下の球状の打揚煙火の合計 50個以下
直径6cmを超え、10cm以下の球状の打揚煙火の合計 15個以下
直径10cmを超え、14cm以下の球状の打揚煙火の合計 10個以下
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火の合計 1台以下

※同一の消費地において、1日あたりこの表の組み合わせの数量以下であることが必要です。
※各区分のうち、規定数量が超えているものが一つでもあれば消費許可が必要になります。また、2箇所の
  筒場で打ち揚げる煙火の合計が数量を超える場合についても消費許可が必要となります。

実施までの流れ
1か月半〜2か月前
  1. ご相談
    実施予定日、目的、打ち揚げ場所、大まかな予算等をお教えください。

  2. 打ち揚げ場所の確認
    保安物件との距離や障害物、どのような設置が一番効果的か等を調査します。
    ※主催者様の同行をお願いする場合があります。

  3. 企画書・見積書作成
    企画書を作成し、主催者様との打ち合わせを行いながら内容を仕上げていきます。
3週間前 官公庁へ届出書の提出
届出書の提出までに打ち揚げ場所所有者の承諾書を記入捺印していただき、弊社まで郵送か持参していただく必要があります。
その他必要な書類等がある場合は、提出までに全て揃えていただく必要があります。
打ち揚げ当日 打ち揚げ
安全性を十分に確認しながら筒をセッティングし、打ち揚げを行います。
打ち揚げ終了後 清掃・現場確認
「来た時よりも美しく」をモットーに、打ち揚げで生じたゴミの清掃を行います。
清掃終了後、不発玉が無いかどうか周辺を確認した後に現場を離れます。