打ち揚げる花火の数量が下表の数量以下の場合、打ち揚げ場所所有者の許可と届出を提出することで消費が可能です。
煙火の区分 | 数量 |
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直径6cm以下の球状の打揚煙火の合計 | 50個以下 |
直径6cmを超え、10cm以下の球状の打揚煙火の合計 | 15個以下 |
直径10cmを超え、14cm以下の球状の打揚煙火の合計 | 10個以下 |
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火の合計 | 1台以下 |
※同一の消費地において、1日あたりこの表の組み合わせの数量以下であることが必要です。
※各区分のうち、規定数量が超えているものが一つでもあれば消費許可が必要になります。また、2箇所の
筒場で打ち揚げる煙火の合計が数量を超える場合についても消費許可が必要となります。
1か月半〜2か月前 |
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3週間前 | 官公庁へ届出書の提出 届出書の提出までに打ち揚げ場所所有者の承諾書を記入捺印していただき、弊社まで郵送か持参していただく必要があります。 その他必要な書類等がある場合は、提出までに全て揃えていただく必要があります。 |
打ち揚げ当日 | 打ち揚げ 安全性を十分に確認しながら筒をセッティングし、打ち揚げを行います。 |
打ち揚げ終了後 | 清掃・現場確認 「来た時よりも美しく」をモットーに、打ち揚げで生じたゴミの清掃を行います。 清掃終了後、不発玉が無いかどうか周辺を確認した後に現場を離れます。 |