花火の諸元

ここでは、花火の諸々について説明いたします。より詳しい内容をご覧になりたい場合は公益社団法人 日本煙火協会ホームページ内の花火資料館→“花火情報の小冊子「花火入門」”に詳細に記載されていますので、こちらもご覧ください。

保安距離について

煙火を消費する際は、消費場所から人の集まる場所や建物、道路等の保安物件に対して安全な距離をとらないといけません。

十分な距離を取ることで万一の事故の場合でも被害を抑えることができます。その際の距離の基準となるものが保安距離です。

下表の保安距離は愛媛県の基準であり、各都道府県によってその適用範囲は異なります。他県での打上げの場合につきましてはご相談ください。

号数 外径(約cm) 保安距離 備考
第一種地区 第二種地区 第三種地区 ※2段表示箇所は、
上段−昼物(音物等)
下段−夜物(割物等)

※第一種地区:
人家等密集、観衆多数

※第二種地区:
人家等密集、観衆少数
人家等少数、観衆多数
のどちらか

※第三種地区:
人家、観衆ともに少数
2.5号 7.5 100m
100m
40m
65m
30m
40m
3号 9cm 140m
140m
65m
100m
40m
60m
4号 12cm 150m
150m
75m
110m
45m
65m
5〜8号 15〜24cm 250m 210m 130m
10〜15号 30〜45cm 300m 250m 150m

小型煙火のみで花火大会を行う場合の保安距離は以下になります。

愛媛県内においては、2016年4月現在下記の基準は対人20m・対物10mに改訂されております。しかしながら自主的な保安距離基準として弊社では継続してこの基準を採用しております。

小型煙火の内容 取扱条件 保安距離
1 噴出、回転、推進及び音・光(噴水、火車、爆竹、縄火等)で発射薬を使用しないもの (1)設置固定した場所から動かないもの 煙火が確実に設置、固定されていること 火の粉の飛散範囲の2倍とする。ただし、その距離が20mに満たない場合は20mとする。
(2)限定された範囲内で推進するもの 煙火の仕様、取扱方法及び消費現象についての情報を収集し、安全に取り扱うこと
2 球状若しくは円筒形の星等(乱玉、トラ、花束等)及び球状若しくは円筒状の煙火部品(小割、音、飛翔、笛等)を発射薬を使用して連続的に打ち上げるもの (1)星等を打揚げて、二次点火しないもの 打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定され、星等は遅燃性のものを使用しないこと
(2)内筒等を打揚げて、二次点火するもの 打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定されていること 火の粉の飛散範囲の2倍とする。ただし、その距離が40mに満たない場合は40mとする。
保安物件について

道路、鉄道、各種建造物など煙火消費に伴う、万一の災害事故から保護すべき物件のことをいいます。 但し、交通規制によって警察や道路管理者の同意が得られる道路は、保安物件とはみなされません。

花火玉の大きさについて
花火玉の種類と開花高度
2号 2.5号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 10号 15号
玉の直径 6cm 7.5cm 9cm 12cm 15cm 18cm 21cm 24cm 30cm 45cm
玉の重量 100g 120g 230g 550g 1100g 1900g 2800g 4300g 7000g 35kg
到達高度 50m 80m 120m 160m 190mm 220m 250m 280m 330m 500m
開花半径 15m 25m 30m 65m 85m 110m 120m 140m 160m 200m

※到達高度、開花半径はおよその平均値とお考えください。
※同じ号数でも、玉の種類やその現象によって一定ではありません。
打ち揚げ場所の保安距離の範囲内において、ご希望の大きさの花火を打ち揚げいたします。