花火大会の実施までの流れ

愛媛県で花火大会を実施するには、市町村によって異なりますが打ち揚げ場所の所有者の許可と、官公庁(市町村役場、消防署、警察署)への書類提出が必要となります。 打ち揚げ場所によっては海上保安庁や空港事務所等への書類提出も必要となります。

上記許可に加えて、煙火を消費する際は、消費場所から人の集まる場所や建物、道路等の保安物件に対して安全な距離を取る必要があります。十分な距離を取ることで万一の事故の場合でも被害を抑えることができます。その際の距離の基準となる物を保安距離と呼び、保安距離が十分に確保されたところでのみ花火の打上げが可能となります。

保安距離があまり取れない場所でも小型煙火を使用することで花火大会を実施することが可能です。

花火諸元に保安距離についての詳細がありますので、こちらも併せてご覧ください→花火の諸元>>

届出花火

打ち揚げる花火の数量が下表の数量以下の場合、打ち揚げ場所所有者の許可と届出を提出することで消費が可能です。

煙火の区分 数量
直径6cm以下の球状の打揚煙火の合計 50個以下
直径6cmを超え、10cm以下の球状の打揚煙火の合計 15個以下
直径10cmを超え、14cm以下の球状の打揚煙火の合計 10個以下
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火の合計 1台以下
※同一の消費地において、1日あたりこの表の組み合わせの数量以下であることが必要です。
※各区分のうち、規定数量が超えているものが一つでもあれば消費許可が必要になります。また、2箇所の筒場で
  打ち揚げる煙火の合計が数量を超える場合についても消費許可が必要となります。

上記数量以下での花火をお考えの場合はこちらをご覧ください→届出花火の流れはこちら>>

許可花火

届出花火の数量以上になる場合は許可が必要となり、許可申請書を提出し、許可が下りなければ消費することができません。愛媛県においてはおよそ1か月前までに許可申請書を提出する必要があるので、前もってのご相談をお願いします。

上表の届出数量以上の花火をお考えの場合はこちらをご覧ください→許可花火の流れはこちら>>